2001-05-29 第151回国会 参議院 内閣委員会 第12号
○大森礼子君 無店舗型テレクラの場合、コンピューターを持ち運びできれば処分を免れるとおっしゃいましたけれども、それは、犯罪行為地が特定できればいいわけでありまして、要するに、追いかけていくのが大変だ、摘発が大変だと、多分こういう趣旨かなというふうに理解します。
○大森礼子君 無店舗型テレクラの場合、コンピューターを持ち運びできれば処分を免れるとおっしゃいましたけれども、それは、犯罪行為地が特定できればいいわけでありまして、要するに、追いかけていくのが大変だ、摘発が大変だと、多分こういう趣旨かなというふうに理解します。
○大森礼子君 それから、店舗型テレクラの場合、十八歳以上であることの確認を怠った場合は、三十一条の十四で公安委員会は必要な指示をすることができると。